通信販売に一律のクーリングオフはない
自分でインターネットから申し込む通信販売には、原則として法律上のクーリングオフ制度はありません。解約・返金条件を申込前に確認します。一方で、勧誘の経緯や契約内容によって別の規制が適用される場合があります。
特定継続的役務に当たる場合
語学教室やパソコン教室等では、期間・金額等の要件を満たすと特定継続的役務としてクーリングオフや中途解約の規定が適用されます。資格講座であるという理由だけで、すべてが対象になるわけではありません。
困ったときの相談先
契約日、勧誘方法、支払額、契約書面、連絡履歴を整理し、消費者ホットライン188などに相談してください。期間の計算や適用条件は個別の契約によって異なります。自己判断で放置せず、早めに確認しましょう。
公式情報・参考資料国民生活センター:クーリング・オフ
案内確認:2026年10月6日。受験年度・区分に応じた最新の募集要項を確認してください。